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失業保険を受給期間中のアルバイトについて [失業]

「失業保険だけでは生活が苦しい」という方は、一定の条件を満たすお仕事であれば、失業保険を受給しながら、他で収入を得てもOKとされています。
※自己都合退職により3ヶ月間の給付制限が設けられた方でも、その3ヶ月間に収入を得ることは禁止されていません。


では、どういう仕事なら大丈夫なのでしょうか?

■ 就労したとみなされないお仕事なら大丈夫

具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であればOKです。

つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。
以下の2つを同時に満たす場合は、雇用保険に加入しなくてはなりません。

■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上

雇用保険に加入すると
直ちに失業保険は打ち切りになりますので、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、
この点だけ注意してください。


■ 収入があった場合は必ず申告する

もう一つ大事なこととして、4週間に1回ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、収入の内訳を記入することです。「まぁいいか」「どうせバレないだろう」という考えは危険です。収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は、不正受給とみなされ、失業保険がストップするだけではなく、いままで受給した分まで返還を求められることがあります。

収入の内訳を記入しない人の多くは、収入分だけ失業保険の受給額が減ると思っているようですが、正しくは、受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけです。

↓↓↓↓

働いた日数だけ支給が先延ばしされる?

失業認定申告書には収入の内訳と、実際に働いた日数を記入します。失業保険ではこの働いた日数分については支給を一旦止めますが、受給期間(所定給付日数)が終わったら、その分だけ支給し直すという仕組みになっています。
例えば、所定給付日数が90日の人で、途中10日間アルバイトをした場合は、91日目から10日分の手当が支給されるということです。
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