失業保険を受給期間中のアルバイトについて [失業]
「失業保険だけでは生活が苦しい」という方は、一定の条件を満たすお仕事であれば、失業保険を受給しながら、他で収入を得てもOKとされています。
※自己都合退職により3ヶ月間の給付制限が設けられた方でも、その3ヶ月間に収入を得ることは禁止されていません。
では、どういう仕事なら大丈夫なのでしょうか?
■ 就労したとみなされないお仕事なら大丈夫
具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であればOKです。
つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。
以下の2つを同時に満たす場合は、雇用保険に加入しなくてはなりません。
■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上
雇用保険に加入すると
直ちに失業保険は打ち切りになりますので、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、
この点だけ注意してください。
■ 収入があった場合は必ず申告する
もう一つ大事なこととして、4週間に1回ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、収入の内訳を記入することです。「まぁいいか」「どうせバレないだろう」という考えは危険です。収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は、不正受給とみなされ、失業保険がストップするだけではなく、いままで受給した分まで返還を求められることがあります。
収入の内訳を記入しない人の多くは、収入分だけ失業保険の受給額が減ると思っているようですが、正しくは、受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけです。
↓↓↓↓
働いた日数だけ支給が先延ばしされる?
失業認定申告書には収入の内訳と、実際に働いた日数を記入します。失業保険ではこの働いた日数分については支給を一旦止めますが、受給期間(所定給付日数)が終わったら、その分だけ支給し直すという仕組みになっています。
例えば、所定給付日数が90日の人で、途中10日間アルバイトをした場合は、91日目から10日分の手当が支給されるということです。
※自己都合退職により3ヶ月間の給付制限が設けられた方でも、その3ヶ月間に収入を得ることは禁止されていません。
では、どういう仕事なら大丈夫なのでしょうか?
■ 就労したとみなされないお仕事なら大丈夫
具体的には、1週間の労働時間が20時間未満のお仕事(アルバイト)であればOKです。
つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度のお仕事であればOKということになります。
以下の2つを同時に満たす場合は、雇用保険に加入しなくてはなりません。
■ 1週間の労働時間数が20時間以上
■ 雇用期間が31日以上
雇用保険に加入すると
直ちに失業保険は打ち切りになりますので、失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、
この点だけ注意してください。
■ 収入があった場合は必ず申告する
もう一つ大事なこととして、4週間に1回ハローワークに提出する「失業認定申告書」に、収入の内訳を記入することです。「まぁいいか」「どうせバレないだろう」という考えは危険です。収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は、不正受給とみなされ、失業保険がストップするだけではなく、いままで受給した分まで返還を求められることがあります。
収入の内訳を記入しない人の多くは、収入分だけ失業保険の受給額が減ると思っているようですが、正しくは、受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになるだけです。
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働いた日数だけ支給が先延ばしされる?
失業認定申告書には収入の内訳と、実際に働いた日数を記入します。失業保険ではこの働いた日数分については支給を一旦止めますが、受給期間(所定給付日数)が終わったら、その分だけ支給し直すという仕組みになっています。
例えば、所定給付日数が90日の人で、途中10日間アルバイトをした場合は、91日目から10日分の手当が支給されるということです。
再就職手当 [失業]
【再就職手当とは】
失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
【再就職手当をもらうための条件】
再就職手当をもらうためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
■ 待機期間(7日間)を終了している。
■ 受給資格が決定した後に再就職が決定した。
■ 所定給付日数が残り1/3以上ある。
■ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める。
■ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない。
■ 過去3年間に再就職手当を受給したことがない。
■ 再就職手当の申請を行ってすぐ退職していない。
その他に、自己都合退職の場合は、待機期間終了後1ヶ月間はハローワーク、または厚労省が許可した職業紹介者からの紹介による再就職であることが条件となります。
【再就職手当の支給金額と受給手続き】
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
【受給手続き】
安定した職業就いた日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、本人、代理の方、又は郵送によりご提出ください。
失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
【再就職手当をもらうための条件】
再就職手当をもらうためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
■ 待機期間(7日間)を終了している。
■ 受給資格が決定した後に再就職が決定した。
■ 所定給付日数が残り1/3以上ある。
■ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める。
■ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない。
■ 過去3年間に再就職手当を受給したことがない。
■ 再就職手当の申請を行ってすぐ退職していない。
その他に、自己都合退職の場合は、待機期間終了後1ヶ月間はハローワーク、または厚労省が許可した職業紹介者からの紹介による再就職であることが条件となります。
【再就職手当の支給金額と受給手続き】
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
【受給手続き】
安定した職業就いた日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、本人、代理の方、又は郵送によりご提出ください。
失業手当 [失業]
【もらえる金額】
90~150日間×基本手当日額=支給合計額
※基本手当日額…退職前6ヶ月間の給料合計(ボーナス除く)÷180
自己都合による退職だと、雇用保険に加入していた期間が10年未満までは90日。
10年以上で120日。
20年以上で150日となっています。
【どうすればもらえる?】
→雇用保険加入期間が、退職日の以前の2年間に通算12ヶ月以上であること。(勤務先は変わっていてもOK)。
→失業している状態で、積極的に就職しようとしており、健康上もすぐに就職できる状態にもかかわらず、就職できない状態であること。
→給付は会社都合は申請後すぐ、自己都合は3ヶ月後 と開始時期がことなる。
【届け出方法】
本人が、離職したら、ハローワーク(雇用保険窓口で手続き)に離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書を持っていく。
※退職した後でただ待っていても給付されるわけではなく、自分で失業手当の給付手続きをする必要があります。
90~150日間×基本手当日額=支給合計額
※基本手当日額…退職前6ヶ月間の給料合計(ボーナス除く)÷180
自己都合による退職だと、雇用保険に加入していた期間が10年未満までは90日。
10年以上で120日。
20年以上で150日となっています。
【どうすればもらえる?】
→雇用保険加入期間が、退職日の以前の2年間に通算12ヶ月以上であること。(勤務先は変わっていてもOK)。
→失業している状態で、積極的に就職しようとしており、健康上もすぐに就職できる状態にもかかわらず、就職できない状態であること。
→給付は会社都合は申請後すぐ、自己都合は3ヶ月後 と開始時期がことなる。
【届け出方法】
本人が、離職したら、ハローワーク(雇用保険窓口で手続き)に離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書を持っていく。
※退職した後でただ待っていても給付されるわけではなく、自分で失業手当の給付手続きをする必要があります。
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