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結婚祝金制度、定住促進奨励金制度 例 [結婚]

結婚祝金制度
人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に定住を決めた「新婚夫婦」に交付する祝金です。
条件

夫婦ともに本町に住所を有し引き続き3年以上居住すること
夫婦ともに婚姻の届出日から3か月以内までに本町に住所を有していること
夫又は妻のいずれかの者の年齢が、婚姻の届出日において40歳以下であること
夫婦ともに町税等の滞納がないこと
祝金を受けたことがある者同士の婚姻でないこと

祝金の額

夫婦ともに新規転入者の場合 10万円
夫又は妻が新規転入者の場合 5万円
上記以外の場合 3万円
※ただし、夫又は妻のいずれかが、結婚祝金の交付を受けたことがある場合は、上記の額の2分の1となります。

注意事項

婚姻日から3カ月以内に申請が必要です。
新規転入者とは町外に住民登録をしていた期間が、転入日以前に3年以上あり、転入後1年未満の方を言います。
祝金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき、3年以内に町外へ住所を移したとき等は、祝金の一部または全部の返還を請求する場合があります。

http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/chouminjidou/iwaikin.html




定住促進奨励金制度(新婚夫婦)
石川県白山市

新婚夫婦(45歳未満)(新婚賃貸住宅家賃助成金)
(平成25年4月1日より平成28年3月31日まで)
対象となる人
次のすべてに該当する人。

婚姻届提出時に、夫婦どちらも45歳未満であること
申請時に、婚姻届を提出して1年未満の夫婦であること
夫婦いずれかの名義で賃貸契約し、当該住宅に住民登録を行い、かつ生活の実態があること
平成25年1月1日以降に当該住宅に入居する(した)
他の公的制度による家賃の助成等を受けていないこと
家賃を滞納していないこと
これまでにこの助成を受けたことがないこと


助成金額
月額5千円まで(最大12カ月)
(ただし、家賃が月5万円未満の場合は、家賃の10%に相当する額以内)

http://www.city.hakusan.lg.jp/kensetsubu/kentikusido/kaihatu/teijyu/teijyu-syoreikin_2_2.html
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