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再就職手当 [失業]

【再就職手当とは】
失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。


【再就職手当をもらうための条件】

再就職手当をもらうためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

■ 待機期間(7日間)を終了している。
■ 受給資格が決定した後に再就職が決定した。
■ 所定給付日数が残り1/3以上ある。
■ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める。
■ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない。
■ 過去3年間に再就職手当を受給したことがない。
■ 再就職手当の申請を行ってすぐ退職していない。

その他に、自己都合退職の場合は、待機期間終了後1ヶ月間はハローワーク、または厚労省が許可した職業紹介者からの紹介による再就職であることが条件となります。


【再就職手当の支給金額と受給手続き】
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
 
支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額


【受給手続き】
安定した職業就いた日の翌日から数えて、1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、本人、代理の方、又は郵送によりご提出ください。

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