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年金の受給(老齢年金、老齢厚生年金) [年金]

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

※平成25年10月分からの年金額 778,500円(満額)



老齢厚生年金

1ヶ月以上収めているともらえます。(1カ月なら、1カ月ですが。)
その前提として、基礎年金が受けられること、というのがあって、この基準が、厚生・国民合わせて300ヶ月(25年)以上です。
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

日本での厚生年金の平均受給金額はいくらくらいでしょうか。?

新規受給者の平均では、平成16年度で、
男性:月額107,699円(報酬比例部分のみ)
→ 基礎年金6.6万円を加算しますと、「173,699円」
女性:月額111,655円
→ 基礎年金6.6万円を加算しますと、「177,655円」
(同じ、平成16年、社会保険庁調べ)

男女差はあまりないようです。

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付加年金 [年金]

国民年金を収めている人のみ、加入できる。(任意)


月々400円を国民年金に上乗せして収める

年金受給の時に、「不可年金を収めた月数×200円」が上乗せして支給される。

ex.
不可年金を15年間収める
400円×15年×12カ月=72,000円



支給されるのは、1年間に
200円×(15年×12カ月)=36,000円 上乗せで支給される。

つまり、2年で元が取れて、
それが亡くなるまで、ずっと続く。


※サラリーマン(第2号被保険者)は、厚生年金に加入されてますので、国民年金の【付加年金】は掛けられません。
【国民年金基金】にも加入出来ません。
どちらの制度も、第1号被保険者の方のための、年金の上乗せ制度です。
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公的年金の給付 [年金]

条件
25年以上収めた人
※27年からは受給資格期間は10年になる。
65歳になった人

老齢年金の年間の基準金額は、778,500円/年(64,875円/月)  40年間 満額を収めると

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国民年金と厚生年金 [年金]

会社員の場合は、
給与明細には厚生年金として差し引かれているが、
その内訳として、国民年金の負担も含まれている。

自分が厚生年金を収めている場合は、
妻は、自分の厚生年金の扶養に入ることが出来る。



国民年金
20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する。
15,040円/月 一律
※毎年280円づつ引き上げられ、16,900円で固定の予定。
※16歳から会社員となった場合は、前倒しで払い始めていることになる。

厚生年金
会社員が加入する。
(標準報酬月額+標準賞与額)×16.766% ÷2(会社と折半)
※給料が多い人は、保険料も多い。
※毎年0.354%づつ引き上げられ、18.30%で固定の予定。
参考:標準報酬30万円→25,680円

共済年金

公務員等が加入する。



企業年金
従業員の為に福利厚生として、会社が任意で加入。



年金をもらうには、
最低でも、国民年金を25年間の期間を通算して収める必要がある。
→学生などの猶予期間も、期間に含まれる。
 ※金額としては、反映されない。



[知恵]
年金制度の扶養は、配偶者のみ(家族には入れない。)になるので
失業した場合は、配偶者が厚生年金の場合は、扶養に入ることはできる。
※ただし、配偶者の会社の年金を確認する必要はある。

もしくは、免除申請をする場合には、
離職者の特例を利用して、世帯分離を行い、申請すると受けられる。
※ただし、判断は年金基金が行う。
※免除の手続きは市役所が行う。

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年金について [年金]

国民年金の保険料は、月額15,040円

満額は40年

国民年金は、基礎の部分ですから、厚生年金、共済年金の方も、当然、加入してます。

厚生年金は、報酬比例ですから、給料により、払う保険料も、もらえる年金額も差があります。

老齢基礎年金は、年額780,900円です。(65,075円/月々)

年金を受給して9年3カ月で払った保険料より、受け取る年金の方が多くなります。

基礎年金の受給は65歳から

国民年金は、年金の原資の半分が保険料で、残りの半分は税金です。

また、国民年金には、遺族基礎年金と障害基礎年金もあります。
国民年金に加入中や老齢基礎年金の受給中などに死亡した場合、要件を満たせば遺族基礎年金が支給されます。障害の状態になった場合にも、要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。

配偶者が厚生年金に加入していて、その配偶者に扶養されている場合、
3号被保険者の年金保険料は、2号のみなさん(厚生年金の加入者が)が払ってくれるので、
自分で、国民年金を払わなくても、基礎年金がもらえます。
20歳で、厚生年金に加入してる人と結婚して、その扶養であれば、
60歳まで、国民年金払わずに、基礎年金がもらえます。

遺族厚生年金は、子の年齢、有無は関係なくもらえます。
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